ソウル南部地裁は6日、日本のマリークワントコスメティックスジャパンが、類似した商標の使用は商標権の侵害にあたるとして、ミシャを展開するエイブルC&Cを相手取り商標権侵害禁止などを求めた訴訟で、原告の一部勝訴とする判決を下した。判決文は、2つの商標は色が異なるものの、現行商標法上では色彩のみが異なり他構成要素が同じものは同一商標として認定されることを指摘、状況により商標権者が色を変えて使用することもできることも考慮し、両商標を類似するものと判断した。
これを受け、該当商標を商品パッケージや広告などに使用したり、商標を使用した商品の販売・譲渡、商標のインターネットサイト上の表示などが禁じられた。直営店などにある物品に表示された商標も廃棄しなければならない。
マリークワントコスメティックスジャパンは1994年に英国人有名デザイナーのデザインによる花柄のロゴマークを商標登録をしており、昨年ミシャに対し同ロゴマークの使用禁止と、これに伴う営業損失1億ウォンの支払いを求めていた。損害賠償については認定する根拠がないとして原告側の要求は棄却された。
エイブルC&Cは先ごろ日本の大阪に日本初の直営店をオープンしており、米国、豪州など14カ国で150店舗余りのブランドショップを運営している。今回の判決で、海外市場攻略に打撃を受けることが予想される。
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