政府は8日、大統領の任期を現行の再任なしの5年から、1回だけ再任できる4年に改正し、大統領と国家議員の任期を一致させることを骨子とした憲法改正案の試案を正式に発表した。
 試案によると、大統領と国会議員の任期を継続して一致させるため、補欠選挙で選出された大統領の任期は前任大統領の残り任期とすることや、大統領が任期中に退任した場合、残り任期が1年以上なら国民の直接投票で後任を選出し、1年未満なら首相が大統領代行とすることなど細部案が盛り込まれた。

 大統領と国会議員の任期を一致させるため、選挙の時期と方式については3種類の方法が提示された。1案は2007年の大統領選挙と2008年の総選挙を当初計画通りに実施し、2012年2月に大統領選と総選挙を同時に実施することで、大統領の任期を2012年3月31日から、国会議員の任期を2012年2月28日からとするもの。2案は2012年1月に大統領選挙、1か月後に総選挙を実施し、任期は1案と同じにする。3案は現職議員の任期を3か月短縮し、2008年2月に同時選挙を実施して大統領と国会議員の任期を2月25日からとするもの。

 憲法改正推進支援団の関係者は、1案と2案は首相と閣僚の人事聴聞を新たに構成された国会でできるメリットがあり、3案は憲法改正後に実施する最初の大統領選と総選挙が同時に行われ、短期間に選挙が集中することによる弊害は防げるが、現職議員の任期を短縮する負担があると説明している。

 試案はまた、憲法改正は公布日から施行されることを明確に規定しているが、その場合には大統領任期を5年から4年に短縮した改正憲法が現在の大統領にも適用されると解釈できる素地があり、これを避けるため現職大統領の任期を2008年2月24日までとする付則を明示した。

 発表された試案については、各政党との協議し説明会を開く計画で、15日から学会や市民団体などが参加する公聴会を開始して各界からの意見を取りまとめ単一案を作成する。早ければ今月末にも閣議を経て国会に提出される見通しだ。


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