来年から遺伝子組み換え生物(LMO)に対する人体及び環境危害性の評価審査が拡大実施される。また、LMOを使用した製品の輸入には管轄官庁の輸入承認が義務付けられる。
 こうした内容を骨子とした「遺伝子組み換え生物の国家間移動などに関する法律(LMO法)」の施行を前に、産業資源部と科学技術部、農林部、保健福祉部、環境部、海洋水産部は26日、利害当事者らを対象とした制度説明会を開催したと明らかにした。

 LMOを使用した製品は現在、食用の場合は人体危害性の審査だけを、飼料用の場合は環境危害性の審査だけを行っている。LMO法が施行される来年からは、用途に関係なくすべて人体と環境の両方に対する危害性評価審査を受けなければならない。

 また、LMO製品の輸入時には、産業用(産業資源部)、農業用(農林部)、環境浄化用(環境部)、海洋水産用(海洋水産部)、保健及び医療用(保健福祉部)、試験・研究用(科学技術部)など、用途別に関係官庁の承認を受けることが義務付けられる。特に、環境に放出される目的で輸入されるものについては、輸入初回に関係官庁の危害性審査を受けた後、産業資源部の事前輸入同意も必要となる。このほか、LMOの安全性確保に向け、用途別に保管・運送するなど、別途の取扱い管理基準も策定・適用する。

 産業資源部は、下半期中にLMO法関連統合公示の制定を済ませるとともに、制度説明会や白書などの発刊を通じ積極的な広報を行っていく方針だ。


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