金監院は、スワップ取引のようなデリバティブ取引の契約残高は貸出や有価証券投資とは異なり、契約当事者間で一定の条件をもとに保有資産などを交換する名目上の金額を表すもので、国内金融会社がリーマン・ブラザーズから回収すべき債権を意味するものではないと説明した。リーマン・ブラザーズと結んだデリバティブ取引を現時点で一括清算するならば、むしろ国内金融会社が評価差額25億ウォンを支払わなければならない状況だと指摘する。3月末現在、国内の場外デリバティブ取引残高が5632兆ウォンに達することを考えると、金融市場に及ぼす影響は微々たるものとの見解を示した。
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