大田地裁は10日に開かれた控訴審で、タンカー船長に禁固1年6月と罰金2000万ウォン、航海士に禁固8月と罰金1000万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡し、法廷拘束した。船会社にも罰金3000万ウォンを宣告した。
同じく1審で無罪だった海上クレーン船長に対しても、懲役1年6月が言い渡された。一方、1審で実刑判決を受けたタグボート船長は懲役3年から2年6月に、もう1人のタグボート船長も懲役1年から8月に、それぞれ減刑された。
6月23日に開かれた1審では、タグボート船長らの有罪が認められサムスン重工業に罰金3000万ウォンが宣告された。一方でタンカーの船員らと船会社は無罪となったため、サムスン重工業が控訴していた。
大田地裁は、判決文で「事故当日(昨年12月7日)の午前4時45分ごろ、すでにタグボートとタンカーが衝突する危険な状況に置かれていたにもかかわらず、タンカーの当直航海士が警戒の義務を怠った事実が認められる」と、有罪宣告の理由を明らかにした。
タンカー側はこの判決を不服とし、上告する意向を示した。
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