7月22日に与党が強行採決した3法の改正案は、新聞社や大企業の放送事業参入を認めることなどを盛り込んでいる。野党側は翌23日、改正案の効力停止仮処分を申し立てるとともに、金炯オ(キム・ヒョンオ)国会議長、李允盛(イ・ユンソン)国会副議長を相手取り権限争議審判を請求した。
憲法裁判所は権限争議審判について、採決時に議員権限の侵害が認められるとの決定を明らかにした。裁判官9人中5人が、「権限のない人物による任意の投票行為や代理投票と疑われるような行為など、極めて異例な投票行為が多数確認された。表決の自由と公正が著しく阻害され、結果の正当性に影響を及ぼす蓋然(がいぜん)性がある」として違法性を指摘した。
一方で、新聞法の可決宣言を無効にするよう求めた野党の主張に対しては、「法律案の審議・表決権侵害はなかったため、無効確認請求は理由がない」あるいは「憲法裁判所では権限侵害だけは確認したが、事後措置は国会に任せるべき」などの理由で、裁判官6人が棄却の意見を示した。放送法可決宣言の無効主張に対しても、可決宣言を取り消したり無効にするほどではないなどの理由で、7人が棄却と判断した。
メディア法とともに審判対象とされたIPTV法と金融持株会社法については、裁判官の多数が、手続き上問題がなかったとみなし、可決宣言の無効主張を受け入れなかった。
憲法裁判所は野党側の申し立てを受け付けた直後、共同研究チームを構成し国会に資料提出を求めるなど、迅速に審理を進めてきた。
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