【ソウル21日聯合ニュース】国会は21日の本会議で、複数国籍の許容範囲を大幅に拡大した国籍法改正案を処理した。
 改正された国籍法は、優秀な外国人、成人前に外国人家庭に養子縁組された外国国籍者、外国に居住し満65歳以降に入国した高齢の在外同胞らに制限的に複数国籍を認めると規定している。
 また、現行の国籍法では、複数国籍者が満22歳までにひとつの国籍を選ばない場合、韓国国籍を喪失すると規定しているが、改正法では外国国籍を行使しないという誓約をした上で複数国籍を維持できるようにした。
 ただ、市民権獲得などを目的に他国で出産する「遠征出産」の場合は、外国国籍を放棄した場合に限り韓国国籍を選択できる。国家安保や外交、経済などにおいて国益に反する行為をしたり、社会秩序の維持に著しい支障を招く行為をした場合には、韓国国籍を喪失することもある。
 国会はあわせて、韓国に入国する外国人に指紋登録と顔の撮影を義務付ける出入国管理法改正案も処理した。17歳以上の外国人に適用されるが、外国政府や国際機関の業務遂行者、大統領令で定める例外対象者は除かれる。改正法は公布3か月後から施行される。



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