ソウル東部地裁は、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)市にある施設「ナヌム(分かち合い)の家」にいる元慰安婦9名などが、パク教授の著書「帝国の慰安婦」に対して、出版・販売・発行・複製・広告などの禁止を要求する仮処分申請を一部認めたと、17日に明らかにした。
裁判所のこのような決定により、今後出版される「帝国の慰安婦」には、日本の元慰安婦を「自発的売春婦」、「日本軍に対する協力者」などといった表現を含めることができなくなる。
裁判部は「日本の元慰安婦は、日本軍の直接的暴力、拉致などにより10代半ば~後半の年齢の時に強制的に連行された」とし、「日本の従軍慰安婦は軍部隊など慰安所に連れて行かれて、初めて自分が置かれた状況を知った」と明らかにした。
続けて「日本軍は慰安所を設置・運営・統制し、植民体勢のもとで憲兵・警察と連携して数万名の慰安婦を動員した。このように深く介入したという点で、日本の従軍慰安婦を強制動員した事実は否定することはできない」と判断した。
また「日本の従軍慰安婦被害は、国連の人権促進保護小委員会の報告書や河野談話などを通じて認められた歴史的事実に該当する。被害者は日本の売春婦とは違い、本人の意志とは関係なく日本国と日本軍による慰安婦として強制動員され、慰安所に閉じ込められ、最低限の人間らしい生活も保障されず、一日に数十名の軍人を相手に性的快楽の提供を強要させられた“性奴隷”とも言える被害者としての本質を持つ」と説明した。
裁判部は特に、パク教授が著書で慰安婦に対し「自発的に行った売春婦」、「日本の従軍慰安婦は日本軍の士気を高めるために動員され、愛国という存在として日本軍に対して協力者もしくは同士のような関係だった」などと叙述した部分に対して、「このような表現は元慰安婦の社会的価値もしくは評価を重大に阻害することである」とし、「これによって元慰安婦の名誉が侵害された」と判断した。
続けて「作家の表現の自由、学問の自由などを考えても、該当部分を削除せずに著書が続けて販売・配布される場合、元慰安婦の名誉や人格権に回復しがたい損害が発生する可能性がある」とした。
裁判部は慰安婦の名誉を毀損する表現とは無関係の著者個人による単純な意見表明については、出版などの禁止申請を棄却した。
これに対し、「ナヌムの家」のアン・シングォン所長は「韓国の司法正義が生きていることを確認できる決定だ」とし、「今回の決定を通じて、元慰安婦の方々が少しでも慰められればと思う」と感想を述べた。
また「パク教授の著書は歴史に逆行する姿だ」とし「決定文を受け止め、一日でも早く元慰安婦の方々に謝罪して著書を廃棄処分することを願う」と要求した。
続けて「売春婦、同士など、元慰安婦の方々にとって敏感な単語を削除しろという決定は、著書を売ってはいけないということと同じだと考えている。今回の決定文を韓国社会に法が生きていることを示す事例だ」と述べた。
一方、パク教授は裁判所の決定に「予見できない結果に失望し、異議申請をするつもりだ。問題になった文言を削除するつもりはない」と明らかにした。
パク教授はFacebookなどを通じて「今回の事件は実際には『ナヌムの家』の所長と顧問弁護士が起こしたものだ。この過程で歩調を合わせた元慰安婦の方々もいらしたが、半分以上は振る舞いが不便だったり意識がはっきりしていない方々だ」と主張した。
また裁判所の決定文が、日本の従軍慰安婦に対し「日本軍の強制連行」だとしている点について指摘した。パク教授は「このような間違いを犯してしまったのは、長い間“強制連行”という認識をしてきた結果だ」とし、「本にはなくても原告側が勝手に要約した話をまるで私が作成したようにすることに絶望する以外ないが、明らかに名誉毀損になるはずがなく、解決のための法案提示であることを認める部分もあった」と分析した。
「帝国の慰安婦」を出版した「根と葉」のチョン・ジョンジュ代表も裁判所の決定に対して「とても衝撃的だ」とし、「長い間、解決出来ないでいる慰安婦問題をどのように立体的に見て解決出来るかという学者の研究結果と出版の自由自体を塞いでしまうことにたいして、快く受け入れることは難しい」と明らかにした。
「ナヌムの家」で生活する元慰安婦9名は、「帝国の慰安婦」が自分たちを売春婦や日本軍の協力者としたとして、昨年6月に裁判所に仮処分申請をしていた。
元慰安婦は1人当たり3000万ウォン(約322万円)ずつ計2億7000万ウォン(約2億9000万円)を支払うよう損害賠償請求の訴訟とともに、仮処分申請をし、出版物による名誉毀損容疑でパク教授と出版社「根と葉」のチョン・ジョンジュ代表を検察にも告訴していた。
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