【ソウル聯合ニュース】韓国の憲法裁判所が9日、性売買に関与した人の処罰を定めた「性売買あっせんなどの行為の処罰に関する法律」(性売買特別法)が違憲かどうかを判断するための第1回公開弁論を開く。 性売買特別法の第21条第1項は「性売買をした人は1年以下の懲役か300万ウォン(約33万円)以下の罰金、勾留、科料に処する」と定めている。性売買を行った男性と女性の双方が処罰の対象だ。 憲法裁判所によると、2012年7月にソウル市内で13万ウォンの「花代」で性売買を行って摘発され、裁判にかけられた女性が、裁判所に対し性売買特別法の違憲法律審判を申し立てた。女性は性売買で生計を立てるしかない状況にあり、「性売買の女性を処罰するのは基本権と平等権の侵害」と主張。これを受けソウル北部地裁が同年12月、憲法裁判所に違憲法律審判を提起した。 違憲法律審判が提起された後、憲法裁判所の前では性売買を行う女性が1人ずつ交代で違憲性を主張するデモを行う姿も見られた。 9日の公開弁論では、性売買の女性側の参考人として金康子(キム・ガンジャ)元ソウル鍾岩警察署長が出席する。金氏は女性署長として2000年に就任し、管内で性売買が盛んだったエリアを集中的に取り締まるなど性売買の根絶を目指した。しかし、退任後は性売買特別法に反対する立場を示してきた。公開弁論でも同法は違憲と主張する予定だ。  法務部と女性家族部の参考人としては大学教授や弁護士が出席する。 mgk1202@yna.co.kr
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