【ソウル聯合ニュース】韓国保健福祉部は9日、外国人患者の美容整形付加価値税還金適用医療機関と手続き方法などを盛り込んだ特例関連告示案を行政予告し、4月1日から施行すると明らかにした。 外国人観光客が医療法などに応じて登録された外国人患者誘致医療機関で2017年3月31日までに受けた美容整形や皮膚科施術について、「医療用役供給確認書」を医療機関から発行してもらい3カ月以内に空港などに設置された「還金窓口運営事業者」に提出すると、整形手術などに含まれた付加価値税が還金される。 還金窓口が開設されていない空港や港から出国する場合、港内の回収箱を通じ医療用役供給確認書を提出できる。 具体的な付加価値税還金対象は、二重、鼻、豊胸、胸の縮小、脂肪吸引、しわ取りなどの美容整形手術や美容目的の歯科矯正など。 適用医療機関は医療機関内やホームページに美容整形付加価値税還金適用医療機関であることの掲示や、還金手続き方法の外国語表示(英語を含む)をしなければならない。 sjp@yna.co.kr
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