地裁は金氏と李春宰(イ・チュンジェ)元海洋警察庁警備安全局長、呂寅太(ヨ・インテ)済州地方海洋警察庁長の3人に対する令状審査を行った結果、「指揮ラインにあった被疑者が業務上過失による刑事責任を負担する余地がある」としながらも、現時点で逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束する必要性は認めがたいと判断した。
地裁は元西海海洋警察庁長と元木浦海洋警察署長、元西海海洋警察庁状況担当官に対する逮捕状請求も棄却した。
これら元幹部はセウォル号の沈没事故当時、乗客の避難誘導など救助に必要な義務を果たさず、303人を死亡させ、142人にけがをさせた疑いが持たれている。同事故を巡る疑惑を調べる検察の「特別捜査団」は今月6日、業務上過失致死傷の疑いなどがあるとして裁判所に逮捕状を請求した。
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