20日法曹界によると、ソウル北部地裁刑事合意13部(部長ホ・ギョンホ)は性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラ等利用撮影)などの容疑で裁判にかけられた中学3年生のA君に最長4年の懲役刑を下した。
また、「逃げる懸念があると判断され、拘束しなければならないやむを得ない事由がある」と法廷拘束した。
A君は、2018年7月、当時交際していた女子中学生Bさんを自分の家に連れて来させ酒を飲み、性行為の途中Bさんの同意なしに撮影した疑いを受けている。
また、昨年3月に自分の家に別の女性の同級生Cさんを連れてきて、お酒を飲んでいる途中にCさんが抵抗したにもかかわらず、性的暴行を犯し傷害を負わせた疑いもある。
裁判所は「被害者がすべて未成年者であることの問題が非常に重い」とし「犯行により被害者が大きな精神的苦痛を受けており、厳しい処罰が避けられない」と述べた。
ただし、法廷で被告人が犯行を認めた点、少年法上の少年にはまだ人格・精神的に十分に成熟していなかったという点などを述べた。
また、「被告人に反省の機会を持たせることが、被告の将来のためにも望ましいと考え、今回の決定を下した」と付け加えた。
一方、裁判所は「被告が性犯罪再犯の危険があるとは考えにくく、名前や顔公開と告知命令、就業制限命令は免除する」と述べた。
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