環境部(画像提供:wowkorea)
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韓国の環境部は12日、関係省庁の合同点検班による尿素水の買い占め売り惜しみの取り締まりで、計4か所の違反を摘発したと明らかにした。

これは8日から11日午後5時まで、計360か所の尿素水関連会社を点検した結果だ。

月の販売量の110%を超過すれば、買い占め売り惜しみ違反とみなされる。プサン(釜山)市のPサービス会社、D沐浴用品会社、インチョン(仁川)市ソ(西)区のE社がそれぞれ販売量の142%、280%、359%を超過して摘発された。

首都圏のあるガソリンスタンドは尿素水を小分けして販売するなど、大気環境保全法に違反していることが分かった。環境部は当該企業を警察に告発した。

4日から運営している環境部申告センターでも、買い占め売り惜しみ、価格の水増し、違法製造・流通など、計699件の申告を受けつけ、このうち195件については現場点検などの措置に出た。

環境部は「車両用尿素水を実需要者に円滑に供給するための『尿素水販売に関する調整命令』が11日から施行されており、調整命令に違反しないよう販売者・購入者とも注意すべきだ」と呼びかけた。

今回の命令は‘尿素水緊急需給調整措置’の一環として12月31日まで適用される期限付きの調整命令である。尿素水の販売および購入はガソリンスタンドに限られ、電子商取引やスーパーなどでは尿素水を販売することができない。第三者に再販売する中古取引も禁止された。

ガソリンスタンドで車両1台当たり1回に購買できる尿素水の量は乗用車最大10リットル、ワゴン車、貨物車、建設機械、農機などは最大30リットルだ。調整命令に違反すると物価安定法により、3年以下の懲役または1億ウォン(約949万5000円)以下の罰金に処される。

環境部のキム・スンヒ大気環境政策官は「今回の購買可能量制限などは購買者が必要な分だけ購買するよう促すための1次措置である。買い占め状況が発生した場合、容器に入った尿素水もガソリンスタンド内で給油するようにするなど、2次措置を検討する」と述べた。

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