チャン・グンソク母が経営の芸能プロダクション、約3000万円の法人税の取り消し訴訟に敗訴=韓国報道(画像提供:wowkorea)
チャン・グンソク母が経営の芸能プロダクション、約3000万円の法人税の取り消し訴訟に敗訴=韓国報道(画像提供:wowkorea)
俳優チャン・グンソクの実母が運営する芸能プロダクションが約3億ウォンの法人税の支払い取り消しを求めて起こした訴訟で敗訴した。

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 ソウル行政裁判所5部(チョン・サンギュ部長)は20日(きょう)、チョン某氏が運営する芸能プロダクションであるA社がカンナム(江南)税務署やソウル地方国税庁を相手取って起こした3億2000万ウォン(約3100万円)相当の法人税賦課処分取り消し訴訟で、原告敗訴の判決を下したことを明らかにした。

 A社は2012年度のチャン・グンソクの日本活動関連の収益(約53億8500万ウォン、約5億1900万円)を自身の香港にある口座に振り込んだ事実が税務調査で明らかになり、法人税約3億2000万ウォンを課せられた。A社は税務当局が不当告訴加算税を適用したことを不当だとして取り消し訴訟を起こしていた。不当過少申告加算税とは、納税者が虚偽申告など不当な方法で課税標準を過少申告した場合に適用される税金だ。

 A社は法人税逃れの意思なしに単に課税標準を過少申告しただけであり、不当過少申告加算税処分は違法だと主張した。日本における収益についても、会社の資金を流用したり使用した事実がないだけに、「社外流出」ではなく「社内留保」の性格を帯びていると明らかにした。

 裁判所は不当過少申告加算税の適用が妥当だと判断した。判決では「海外口座で法人の収入金額を受け取りながら、その内容を会計帳簿に記載しなかった」とし、「関連法人税や付加価値税も申告しなかったため、租税回避が行われた」と指摘した。また、「税務調査が開始されて初めて2012事業年度から申告漏れがあった原告の所得などを基に法人税を修正申告して納付した点などを考えると、不正行為に当たる」と述べた。同地裁は判決理由について「チョン某氏以外にこの事件のお金の存在や送金の経緯について、知っている人がいなかった」として横領した額を社外流出と判断した。

 これに先立ち、ソウル地方国税庁はA社の2012~2014年度税務調査を実施した結果、約53億8500万ウォンが申告漏れしているとみて、2018年3月ごろ江南税務署に課税資料を通知した。江南税務署は申告漏れの金額が「国税基本法 第26条の2 第1項規定」上の「詐欺やその他の不正行為」に該当すると判断し、4億2000万ウォン余り(約4000万円)を告知した。これを不服としたA社が租税審判院に審判請求をする際に日本に納付した約1億ウォン(約960万円)は外国納付税額控除によって除外された。
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