“配達員が盗み食いした”とでっち上げたユーチューバー、執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
“配達員が盗み食いした”とでっち上げたユーチューバー、執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
配達員が盗み食いしたとでっち上げて生配信をおこなったユーチューバーが懲役刑・執行猶予を言い渡された。

 韓国・スウォン(水原)地裁は27日、最近、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反〈名誉毀損(きそん)〉、業務妨害などの疑いで起訴されたユーチューバーA被告(29)に懲役10か月、執行猶予2年を言い渡したと明らかにした。

 判事は「この事件の犯行手口などに照らして被告人らの罪責が重く、被告人らは現在まで被害者から許されなかった。ただし、被告人らが犯行事実関係をおおむね認めている点、B被告の場合、消極的に加担したと見られる点などを酌量した」と明らかにした。

 これを前にA被告は2020年6月26日午後9時ごろ、キョンギド(京畿道)アンサン(安山)市の自身の家でリアルタイム配信をしながらCフランチャイズ業者加盟店でピザとチキンを注文し、知人B被告の家に配達を要請した。B被告は配達されたピザの一部を取り出し、チキンを一口かじってから再び包装し、A被告の家の前に持ってきて配達事故が起きたかのように演出した。

 その後、A被告は加盟店の事業主に抗議するふりをしてB被告に電話をかけ、B被告は事業主のふりをして不親切に応対する演技をした。当時、A被告のYouTubeチャンネル登録者数は130万人余りであり、1000人余りが生配信を視聴していた。

 この過程でC社の商号が放送に露出され、A被告は2日後、該当場面が盛り込まれた映像をYouTubeチャンネルに掲載。C社の名誉を毀損して、フランチャイズ運営業務を妨害した疑いで裁判にかけられた。

 調査の結果、A被告らは配達事故映像の再生回数が高いとみて、犯行を共謀したことがわかった。

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