セクハラ・業務妨害の疑い「バーニング・サン」情報提供者に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
セクハラ・業務妨害の疑い「バーニング・サン」情報提供者に執行猶予=韓国(画像提供:wowkorea)
警察とクラブの癒着疑惑である「バーニング・サン事態」の最初の通報者であるキム・サンギョ被告(31)が一審でセクハラ・業務妨害の疑いが認められ、懲役刑・執行猶予を言い渡された。

 ソウル中央地裁刑事16単独のキム・テギュン部長判事は8日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(公衆密集場所でのわいせつ)、業務妨害、暴行の疑いで裁判にかけられたキム被告に懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。

 キム被告は2018年11月24日、ソウル・カンナム(江南)にあったクラブ「バーニング・サン」で女性3人にわいせつ行為をした疑いなどで裁判にかけられた。彼はクラブの取締役チャン某氏(37)氏に連行されると、約10分間クラブの前で暴れるなど業務を妨害した疑いももたれている。

 裁判所はキム被告の業務妨害容疑と一部セクハラ容疑を認めた。暴行容疑は被害者が処罰意思を撤回したという理由で公訴棄却判断を下した。

 キム部長判事は「被告人がクラブの前で騒ぎを起こした経緯と有形力を行使した対象などを見ると、被告人の行為が社会常規に反しない正当防衛行為として違法性が阻却されるとは考えにくい」とし、「犯行内容の手口などに照らしてみると、罪質と犯情が軽くない」と指摘した。

 裁判所は3人の女性にわいせつ行為をしたというキム被告の公訴事実のうち1人の女性に対してのみ容疑を認めた。捜査と裁判過程でセクハラ容疑を否認し続けていたキム被告側の主張を受け入れなかったのだ。

 キム部長判事は「被害者2人に対するわいせつ行為は、検事が提出した証拠だけでは公訴事実が合理的な疑いなく証明されたとは言い難い」としながらも、被害者1人に対しては供述が一貫しており、その内容に矛盾した内容がないという点などを挙げてわいせつの事実が認められると判断した。

 キム被告は宣告直後、取材陣に会い、控訴する意向を明らかにした。彼はセクハラ容疑が認められたことを受け入れ難いという立場だ。キム被告は「納得し難い」とし「被害女性が裁判に証人として出て、わいせつ行為をされた記憶がないと述べた。 結局、警察が暴行事件を縮小するために誣告(ぶこく)したもの」と主張した。

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