「ソン・ヘギョのイヤリング」氏名などをむやみに使うと巨額賠償…法務部「パブリシティ権」立法化=韓国(画像提供:wowkorea)
「ソン・ヘギョのイヤリング」氏名などをむやみに使うと巨額賠償…法務部「パブリシティ権」立法化=韓国(画像提供:wowkorea)
今後、人の氏名・肖像・音声などを財産権と認定する「パブリシティ権」が法制化される見通しだ。写真と名前無断盗用被害が頻繁な芸能人、スポーツ選手をはじめとする有名人の巨額訴訟戦が増え、実際の賠償認定額も大きくなるものと見られる。

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 韓国法務部(法務省に相当)は26日、パブリシティ権の明文化などの内容を盛り込んだ民法改正案を立法予告した。来年2月6日までに外部の意見収斂過程を経た後、改正案を最終確定し、来年上半期中に確定した改正案を国会に提出する予定だ。

 パブリシティ権とは個人が自分の名前や写真などを金銭を受け取って売ったり、商業的に利用できる権利を意味する。米国では法制化されているが、韓国民法にはパブリシティ権を認める明文規定がない。パブリシティ権を認めれば、実際に発生した損害額を算定して訴訟を起こすことが可能になる。有名人の顔を無断で使って収益を上げた場合、その収益に比例して巨額の損害賠償を請求することができる。他人に委託管理を任せることができない人格権とは異なり、パブリシティ権は財産権の性格を持つため、肖像や名前に関する権利を専門的なエージェントに任せて事業を行うことも可能だ。

 パブリシティ権はこれまで明文規定が別途になく、侵害を主張して訴訟を起こしても賠償額が大きくなかった。パブリシティ権そのものに対する経済的価値を認めた賠償よりは、慰謝料名目で一部金額に対する賠償だけを認めてきた。2015年、女優ソン・ヘギョが自分の名前と写真を無断で使ってイヤリングを販売していたインターネット・ショッピングモール事業者を相手に訴訟を起こした事件で、裁判所が認めた賠償額は慰謝料100万ウォン(約10万円)だった。

 この日、立法予告された民法改正案には各個人が肖像・氏名・音声をはじめとする「人格標識」を営利的に利用する権利を持つという点が明示された。財産権として認めるものの、この権利を他人に譲渡することはできないが、営利的な利用を許可することはできるようにした。また、本人の信念に反するなど重大な事由が発生した場合、利用許諾を撤回できるようにする内容を盛り込んだ。スポーツ試合の生中継中に一般観衆の顔が画面に映る場合のように、マスコミ取材など正当な活動過程でやむを得ず他人の人格標識を活用する場合には、当事者の許諾がなくても合理的な範囲で人格標識を利用することができる。

 権利者である本人が死亡した場合、その権利が相続人に相続され、死後30年間存続するようにした。法務部は「30年が一世代に該当する期間であり、ある人の名声や有名税が希薄になり、その人格標識に対する営利的権利が消滅するのに通常十分な時間であることを勘案した」と説明。また、明文化された財産権であるだけに権利を侵害された場合、侵害除去を請求したり適当な措置を請求でき、侵害のおそれのある行為をする人に対して予防や損害賠償担保を請求できるようにした。

 法務部の関係者は「今回の改正を通じて、情報通信技術の発達で誰もが有名人になれる時代的変化を法制度に反映し、人々が自身の人格標識自体を営利的に活用できる権利を保護するようにした」とし「死亡時の法律関係に対する混乱と紛争を減らすことができると期待する」と明らかにした。

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