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大法院2部は13日、韓国アイドルグループ<U-KISS>のメンバー、ケビンが前事務所を相手取り、専属契約効力不存在確認を求めた訴訟で、原告勝訴の判決下した原審を確定したと明らかにした。
裁判部は、「10年以上という専属契約は原告が解除することはほぼ不可能で、過度に長期間の契約により不当に活動の制限を受けざるを得なく、善良な風俗に反する」とした原審を支持した。利益分配と違約金の条項に関しても、原告が主張できる利益は極めて少なく、契約内容が顕著に不公正だとし、違法と判断した。
ケビンが2006年に前事務所と契約。ファーストアルバムの発売から満10年間契約が存続し、アルバムが50万枚以上売れれば5000万ウォン(約362万円)の支払を受けるなどと定められているほか、契約に違反した場合は投資総額の3倍と残り契約期間の予想利益金の2倍を賠償するとあった。このためケビンが無効訴訟を起こし、1審、2審ともに勝訴した。
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