ペ・ヨンジュン
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韓国俳優ヨン様ことペ・ヨンジュンが、自身に課せられた総合所得税20億ウォン取り消しを求め、税務署長を相手に起こした訴訟で敗訴した。

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 水原地裁第2行政府(キム・キョンラン部長判事)は22日、ペ・ヨンジュンが2005年度帰属総合所得税23億2700万ウォンのうち2億3000万ウォンを除いた20億9588万ウォンの課税取り消しを求め、利川税務署長を相手に申し立てた総合所得税賦課処分取り消し訴訟にて、原告の要求を棄却した。

 裁判所は判決文で「原告が基準経費率を適用し、2005年度帰属総合所得税を申告・納付したということで、申告どおり納税義務が確定されたのではない」とし、「被告(税務署)は、原告の収入及び必要経費を調査することができ、申告内容に抜けている部分や誤りがあったら課税標準と税額を訂正すべきだ」と明らかにした。

 また裁判所は「原告の芸能活動に関する費用や広告撮影、ドラマ及び映画撮影などの費用は、大半が所属事務所や広告主、製作会社などが負担して、原告が出費する必要経費はほとんどない」と述べ、「したがって、原告が申告納付しながら控除した必要経費74億ウォンは、原告の収入及び支出構造からみて、その金額すべてを必要経費で出費したとみるのは難しい」と付け加えた。

 続けて「原告は自分が出費した必要経費の内訳をよく分かっており、追加で出費した必要経費があるという点を立証しなければならないが、何も立証しなかった」とし、「これにより、被告が実質調査を通じて認めたクレジットカード使用額とスタイリストに支給した費用だけを必要経費として控除した処分は適法だ」と明らかにした。

 ペ・ヨンジュンは、2006年5月前年度帰属総合所得税を申告する過程で、収入総額238億ウォンから74億2000ウォンあまりを必要経費として控除した後、68億7000ウォンあまりを申告・納付した。

 しかし中部地方国税庁が、2008年7月ペ・ヨンジュンの総合所得税の個人統合調査を行う過程で、ペ・ヨンジュンのクレジットカード使用額2億4000ウォンとスタイリストに支給した2000万ウォンのみを必要警経費として認め、残りの金額を所得金額に合算して23億2000万ウォンあまりを追徴すると、ペ・ヨンジュンが訴訟を申し立てた。

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