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裁判部は「被告が拘束された状態で、被害返済するとして釈放されたが、これを履行しなかった」とし、保釈を取り消した後、判決を下した。
カン・ソンフンは、2009年6月から2010年11月まで3人からおよそ10億ウォン(約8000万円)を借りたまま返済しなかったとして昨年4月、拘束起訴され検察が懲役4年を求刑していた。
法院は、昨年9月にカン・ソンフンに対して判決公判を数日残し、これまで反省文を提出して、被害者に返済意思を見せていた点を考慮。カン・ソンフンの保釈申請を受けて釈放していた。
しかし、検察は結審公判で返済が行われた部分がないとして、懲役4年を再求刑した。
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