チャン・ドンゴン
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有名映画俳優やアイドルグループ所属メンバーらが自身の写真と名前を盗用したとして、眼科医師を相手に損害賠償を請求したが敗訴したことがわかった。

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 ソウル中央地裁は13日、韓国俳優チャン・ドンゴンや「少女時代」のメンバー9人など16人が「1人当たり1000万ウォン(約84万円)ずつ賠償せよ」と、ソウル・江南(カンナム)の眼科病院の医師であるキム某氏を相手取った訴訟で原告敗訴と判決を下した。

 裁判部は「病院のオンライン広告を代わりに担当してきた外注業者が被告の指示により、芸能人の肖像権を侵害したと見る証拠がない」と判事した。

 原告らの写真や名前が入った掲示物を病院のブログに掲載したのは外注業者であるため、病院側に責任を問うことができないという趣旨だ。

 今回の判決は15件以上提起された有名芸能人らの肖像権訴訟のうち最初に宣告されたものだ。

 この日敗訴した原告らだけでなく「Miss A」スジやスエ、BoAなどは先立ってソウル・江南の整形外科や眼科、漢方医院の関係者を相手取り訴訟を起こした。

 15件のうち2件は原告が訴訟を取り下げ、1件は調停が成立した。残りは調停に回付されたり、裁判を行っている。


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