議政府(ウィジョンブ)地裁は4日、天安艦沈没事件当時の海軍将校と天安艦犠牲者遺族ら5名が起こした映画上映禁止仮処分申請を棄却した。
裁判部は、決定文で「映画の制作、上映は原則として憲法上表現の自由によって保障される」とし「映画は、合同調査団の報告書とその他の意見や主張を表現するもので、虚偽事実によって申請人らの名誉を起訴したとするのは難しい」と明かした。
また「表現行為について事前抑制は、検閲を禁止する憲法の条項に基づき他人の法益を侵害した場合でも、非常に制限的に許容される」とし「映画は、天安艦の事故原因に関して国民が提起する疑惑について、論議の必要性を表現しようとする意図で制作された点からみたとき、虚偽の事実で制作したとすることはできない」とした。
チョン・ジヨン監督が企画、制作した映画「天安艦プロジェクト」は、2010年3月26日、白ニョン島の近隣海域で発生した沈没事件と関連し、いくつかの疑惑を75分間の作品に収めたもの。
同映画はことし4月、全州映画祭で初めて公開され、議論を呼んだ。
これについて、事件当時、海軍作戦司令部作戦参謀部長だったシム・スンソプ准将と遺族協会のイ・インウク会長など5名が先月7日「映画の内容が事実を歪曲しており、当事者たちの名誉を棄損した」として、映画の上映を禁止すべきと仮処分申請を提出していた。
しかし、仮処分申請が企画されたため、映画は予定通り今月5日に全国30か所の上映館で公開されることとなった。
一方、海軍将校と遺族側が1週間以内に抗告すると、仮処分についての審理はソウル高裁で再び行われる。
申請人らの法務代理人であるキム・ヤンホン弁護士は「抗告については、内部で論議を経て決定する」と語った。
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