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最高裁判所は11日、女優の故チャン・ジャヨンを暴行した容疑などで起訴されたキム氏に対する上告審で懲役4か月に執行猶予1年を宣告した原審を確定した。
別名「チャン・ジャヨン文書」があることを数回、示唆してキム氏を「公共の敵」などとマスコミに公表した疑い(名誉棄損)で起訴されたチャン・ジャヨンの元マネジャーユ某氏は懲役1年に執行猶予2年、社会奉仕160時間を宣告した原審が維持された。
キム氏は2008年6月、自分を中傷することを言ったとして、チャン・ジャヨンを手のひらなどで殴り、チャン・ジャヨン自殺10日前である2009年2月25日、チャン・ジャヨンが専属契約解除を要求するという理由で電話や携帯電話のメールで害を与えるように脅迫した容疑で不拘束起訴された。
検察はしかし、キム氏が有力者接待の名目でチャン・ジャヨンを酒の席に同席させたり、ゴルフ接待や性接待を強要した容疑については証拠がないとし、嫌疑なし処分となった。
3回以上酒の席に同席した事実が知らされ、警察に立件された証券会社の理事と外注制作会社代表など5人、文書に挙げられた有力報道会社の代表なども証拠不十分などの理由で嫌疑なしの処分が下された。
ユ氏はチャン・ジャヨンが亡くなると、2009年3月13日数回にわたり「チャン・ジャヨンが前代表キム氏により有力者との酒の接待や性接待を強要された」という内容の別名「チャン・ジャヨン文書」があることを示唆し、「公共の敵」、「処罰を受けなければならない人」とメディアに公表し、キム氏の名誉を棄損した容疑でやはり不拘束起訴された。
1審はキム氏とユ氏にそれぞれ懲役1年に執行猶予2年を宣告し、160時間ずつの社会奉仕命令を下した。しかし2審ではキム氏の暴行の事実は有罪を認めながらも脅迫容疑は無罪と判断、懲役4か月に執行猶予1年に減刑した。
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