裁判官は「被告人らはプロポフォールが向精神薬医薬品に指定される前から1週間に1~2回ほど頻繁に投薬しており、依存症があったとみられる。向精神薬医薬品に指定されてからの投薬量だけでも依存性を誘発するのに十分とみられる」と指摘。その上で、「社会的な影響力が大きい芸能人として、模範を示すべき地位で罪を犯したため罪質が重く、検察での自白を法廷で覆すなど真摯(しんし)に反省しているかも疑問だ」と量刑の理由を述べた。
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ただ、昔からプロポフォールを投薬してきたため、自ら投薬を中断するのは難しかったと述べた上で、イ被告とパク被告には幼い子供がいるため実刑は厳しすぎると判断したと説明した。
パク被告はプロポフォールが向精神薬医薬品に指定された2011年2月から昨年12月まで185回にわたり、美容整形などを口実にしてプロポフォールの投薬を繰り返した罪で起訴された。イ被告は111回、チャン被告は95回にわたりそれぞれプロポフォールを投薬した罪に問われていた。
プロポフォールは鎮痛や睡眠導入に効果があり、美容整形手術の際に広く使われていたが、副作用の懸念から管理が厳格化された。
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