【公式全文】「EXO-CBX」側、専属契約関連の立場を追加で発表「精算資料を“閲覧”ではなく”提供”を」(画像提供:wowkorea)
【公式全文】「EXO-CBX」側、専属契約関連の立場を追加で発表「精算資料を“閲覧”ではなく”提供”を」(画像提供:wowkorea)
韓国アイドルグループ「EXO」のメンバーCHEN(チェン)&BAEK HYUN(ベクヒョン)&XIUMIN(シウミン)側がSMエンタテインメントとの専属契約関連の立場を追加で発表した。

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以下、「EXO-CBX」の法律代理人の公式立場全文。

<strong>1. SMエンタによる”外部勢力の介入”という主張は、3人の正当な権利行使という本質を回避し、さらにマスコミをごまかすための虚偽内容に過ぎません</strong>

第3の外部勢力だのどうのと言うSMエンタの公式資料に接した3人の心境は非常に痛ましくて見るに忍びないほどです。3人を見つめるSMエンタの視点がそのまま明らかになったようで、悲惨な気持ちです。また第3の勢力ですか?

3人は、しっかりと自らが考え、自らの決定に責任を取れる成人です。そして独立的に考えて判断する主体です。十数年の間、疑問点があり、新人の時は口に出せなかった質問を長い時が過ぎた今になってでもすべきだという気持ちで、このように怖くてつらくても勇気を出したのです。

3人は何が正しいことなのか、どうすれば賢い解決方法が出せるのか、周りの多くの人に質問し、傾聴しました。その周りの人の中には家族や知人がいて、歌謡界の先輩・後輩もいて、同僚そして共に働いていたスタッフもいました。ある人はわれわれを心配してくれ、ある人は温かい励まし、またある人は支持や応援をしてくださいました。この全ての方が第3の勢力で、不純勢力で、密かに害する勢力なのか問わざるを得ません。

3人は自ら判断し、自ら行動できる厳然たる人格体です。精算資料要求など本人たちの権利を取り戻すという決心は、3人が長い間苦悩を重ねた末に自らしたことで、何かの勢力が介入してしたことでは決してありません。さらにSMエンタは3人が二重契約を結んだり、結ぼうとしたりしたという主張をなさっていますが、BAEK HYUN 、CHEN、XIUMINの3人は現在SMエンタと締結した既存の専属契約以外に如何なる専属契約も結んだり、結ぼうとしたりしたことはありません。SMは虚偽の主張を慎むべきです。

SMエンタは精算資料も外部の勢力に提供される恐れがあるため「提供」をせず、「閲覧」のみ許可すると言いました。ところが3人が精算資料を受け取り、当法律代理人はもちろん、周りの会計士、そのほか誰の助言を受けたとしても、それは3人の正当な権利行使です。専属契約書にもアーティストに提供した資料をアーティストが他人に見せてはいけないとし、一人で検討しなければならないという規定はありません。むしろ契約にはアーティストがSMエンタから受領した資料を30日間検討し、必要なら異議を提起するよう条項があるだけです。精算資料すらも提供しないSMエンタ、そしてそのような状況の不当性を助言する当法律代理人および周囲の芸能人たち。誰が誰に過ちを指摘する状況なのか、疑問を投げかざるを得ません。

重ねて申し上げたいのは、アーティストや当法律代理人は一貫して精算資料の提供を要求してきましたが、これに対してSMエンタが拒否したので、専属契約解除に至ったことが事件の本質であり実態です。

<strong>2. 専属契約書上の精算資料は「提供」するものとなっていることにより、「閲覧」で義務を履行したと見ることはできません</strong>

SMエンタの主張の大前提は、精算資料を「閲覧」できる機会を付与するもので、SMエンタの義務履行はなされたというのです。ところが専属契約書上の精算資料は「提供」するものだと約定されています。したがって単純に見せる行為である「閲覧」で義務をきちんと履行したと見ることはできません。

SMエンタと3人が結んだ専属契約書の第14条第5項は「甲(SMエンタ)は精算金の支給と同時に次の各号の精算資料を乙(アーティスト)に提供しなければならない。乙は精算資料を受容した日から30日以内に精算内訳に対して控除された費用が過多計上されていたり、乙の収益が過小計上されていたりしたなど甲に異議を提起することができ、甲はその精算根拠を誠実に提供しなければならない」と規定しました。したがって、資料は「閲覧」ではなく、「提供」されなければならないものであり、30日という異議期間も資料を「受領」した日から起算しています。「閲覧」した日から起算したものではありません。

そしてSMエンタと3人は、2014年ごろに「合意書」を追加で締結しましたが、その第4条は「甲は乙に第2条および第3条によって生産金額を支給する時にその根拠資料を共に提供する」(第1項)、「甲は専属契約により6か月に1回ずつ乙に精算資料の詳細を提供しなければならず、乙はこれに対して甲に説明を要請できる」(第2項)と規定しました。やはり根拠資料や詳しい精算資料を「提供」しなければならないと規定しています。

資料を「提供」するようにすることと「閲覧」だけするようにすることは、3人の知る権利および財産権保護の次元において比較が困難なほど大きな違いがあります。特に精算資料はSMエンタの支配領域にある資料ですが、単純に「ここに来て見てみろ」というやり方で、どうやって内訳がきちんとしているのかを確認できるのか聞きたいです。そして専属契約書の第14条第5項は資料を受領した日から30日間の検討期間を付与するのであり、アーティストが資料をこの30日の期間で十分に検討し、異議があれば提起しろというのが専属契約の内容です。

30日間、落ち着いてみなければならないように約定したのが精算資料なのに、事務所に来て目で見ていけというのは、「とにかくわれわれは資料を見せてやったのだから、すべきことはしたのではないか」というSMエンタの主張は結局、名分作りに過ぎません。そしてこのようなSMエンタの本意を察することができたので、われわれとしてはさらに「提供」されることをあきらめて「閲覧」に応じることで妥協することはできません。

このような理由で公正取引委員会が公示した標準契約書においても「甲は乙の要求がある時には精算金の支給と同時に精算資料を乙に提供する」と定められ、「提供」をするように規定されています。根本的にアーティスト本人が活動し、出した成果に対する資料を欲しいということに対して、秘密侵害などと言って資料提供を拒否することは専属契約に反する行為を正当化することはできません。

<strong>3. アーティストや当法律代理人は一貫して精算資料の提供を要請してきました。これに対してSMエンタが拒否したので専属契約解除通知に至ったことが事件の核心であり実態です</strong>

SMエンタは前で見せたように精算資料は「閲覧」できるようにすることで十分だという前提のもと、3人が以前は資料に関して何の問題も提起しなかったのに当法律代理人を選任し、突然精算資料の提供を要求して、さらに突然契約解除を通知したものだと主張しています。

3人が専属契約によって精算資料の提供を要求することは正当な権利です。そしてこのような正当な権利に対して当法律代理人が法的な助言をして、3人が行動に出たことを、SMエンタが「法律代理人が変わって、突然3人が主張し始めた」という趣旨で主張することは正当な権利行使をいつまでもするなという主張に変わりありません。

当法律代理人はこれまでの協議過程において、3人の高い権利意識と知る権利の実現に対して、高い識見を確認しました。そして内容証明によって要請した記録が客観的に残っているように、3人と当法律代理人は最初から一貫して精算資料の「提供」を要求してきました。そしてSMエンタは精算資料の「閲覧」で十分ではないかという立場を堅持したのです。しかし前に見せたようにSMエンタの主張は専属契約に符合しない主張で、われわれが受け入れることはできず、このような両者の立場は結局、歩み寄れないことにより、3人と当法律代理人は判例に従って専属契約解除をするに至ったのです。

 もう一度判例を申し上げますと、専属契約は高度な信頼関係に基づくもので、所属事務所が精算資料提供義務を履行しない場合、芸能人は収益精算と関連して検討をおこない、所属事務所に異議を申し立てることができる専属契約上の権利がまともに保障されなくなるため、精算資料を提供しないのは専属契約解除理由です(ソウル高等裁判所2020年1月31日宣告2019ナ2034976判決参照。すなわち、精算資料は「提供」しなければなりません)。

このような結果が、精算資料と関連した3人とSMエンタの間のこれまでの経過ですが、それとは違ってまるでアーティストや当法律代理人が立場を変えて、また変えてきたと主張するのは事実とは異なる主張であり、この事件の核心と実体を歪曲(わいきょく)してごまかすものです。

<strong>4.最小限の合理的な程度を超えて、アーティストに一方的に不利な超長期専属契約期間の問題点</strong>
本日付の1次報道資料ですでに申し上げたように、3人はSMエンタとの間で12年から13年を超える専属契約を締結しています。これは公正取引委員会が公示した大衆文化芸術家(歌手中心)の標準専属契約書で、契約期間7年を基準と定めたことともあまりにも差が大きく、最小限の合理的な程度を超えており、アーティストたちに一方的に不利です。

そして、SMエンタは上記のような12年ないし13年の専属契約締結期間も足りず、3人に再び後続専属契約書に捺印させ、それぞれ少なくとも17年または18年以上の契約期間を主張しようとしています。

このような後続専属契約書の締結行為は独占規制および公正取引に関する法律第45条第1項第6号の「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを改めて指摘します。すなわち、後続専属契約を利用した長期の期間強制は同法施行令別表2の「利益提供強要」や「不利益提供(不利益となる取引条件の設定)」に別途該当すると見ています。

これに対してSMエンタは3人が後続専属契約を締結した当時、大手法律事務所の弁護士である代理人がいたが、代理人が変わると突然後続専属契約の不当性について主張するのは妥当ではないと主張します。

しかし、客観的に不当な契約を不当だと主張することに、当法律代理人が選任されたからといって問題になると主張することは論点の本質を曇らせるものです。

後続専属契約第5条第1項は「本契約は…から5年間とする。ただし、同期間内に第4条第4項に定める最小数量のアルバムを発表できない場合には、これを履行する時点まで本契約期間は自動延長されるものとする」と定めています。自動延長されるという期間の上限もありません。

このように、アルバムの発表数量をすべて満たすまで、それも上限もなく、契約期間が自動延長されるという条項は明らかに奴隷契約であり、当法律代理人は「取引上の地位を不当に利用して相手方と取引する行為」に該当することを指摘したもので、アーティストたちも意を同じくしているのです。

そして既存の専属契約が1年余り残った時点であらかじめこのように長期間であるうえに期間の上限もない後続専属契約を締結しておき、3人ちを「縛って」置こうとする行為も正当だと見ることはできません。SMエンタは3人に後続専属契約に対する契約金も支給したことがありません。

このように長期間、既存の専属契約及び不公正な後続専属契約書の締結行為について、BAEK HYUN、XIUMIN、CHEN は公正取引委員会に対して、提訴する案を深刻に検討しています。

<strong>5.今後の「EXO」活動に関して</strong>
3人はSMエンタとの専属契約を解除しても、他の「EXO」メンバーたちと共に「EXO」の活動を誠実に続ける案を模索しており、実際に今回の専属契約解除前にSMエンタと協議をする過程でも、BAEK HYUN、CHEN 、XIUMINがSMエンタを離れても、「EXO」の活動は共にする交渉案を模索しており、アーティスト側で先制的に提示したことがあります。

3人はSMエンタとの法律的な関係を解消していく問題とは別途に、ファンに長い期間、「EXO」に対して送ってくださる大きな愛と声援についても心から深く感謝しています。

今後どのような形で法的問題が集結しても、「EXO」というグループとしての活動は熱心に、そして誠実に継続していこうと思います。




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