11日、改定案によると、法務部長官が入国を禁止できる対象に「公然と日本帝国主義植民統治および侵略戦争を擁護、または正当化する行動をとる心配があると認められる人物」が追加される。また、従軍慰安婦に対して強制動員を否定、または正当化する行動をしたり、する可能性があると認められる人物も対象となる。
ムン議員は「日本の政治家が国際社会の反対にもかかわらず、靖国神社参拝や日本帝国主義植民統治および侵略戦争を否認することはもちろん、慰安婦関連問題さえも自発的売春だと主張するなど非常識な態度を示している」として、「このような人間に対して、大韓民国への入国を禁止するなど、強力なメッセージを伝達する必要がある」と法案の趣旨を説明した。
また、ムン議員側は「入国禁止対象として日本の安倍晋三首相も含まれる場合がある」と言及した。
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