法務部矯正本部が改正法施行に合わせ各検察庁に通達するため、犯罪歴をさかのぼり電子足輪の装着を検討する対象者数を把握したところ、6916人に達した。法務部と大検察庁(最高検察庁に相当)が13日に明らかにした。
大検察庁は、3年の遡及規定に該当する性暴力犯罪者の中から、足輪装着対象者を迅速に選ぶための基準と施行・管理手順などを盛り込んだ細部指針を、先週、ソウル地域の性犯罪担当部長検事会議で策定した。間もなく全国57の検察庁に通達する方針だ。
法務部が把握した電子足輪装着対象者は、電子足輪法が初めて施行された2008年9月1日以前に一審判決を受け、改正法施行3年前の2007年7月16日以降に刑務所から出所したか、出所予定の性暴力事犯。▼性暴力犯罪で2回以上の実刑を受け、刑期合計が3年以上、5年以内に再犯▼性暴力犯罪を2回以上犯し、習癖が認められる▼13歳未満を対象に性暴力犯罪を犯した--このうち1つに該当し再犯の危険性があれば、検察が電子足輪の装着を裁判所に請求する。
検察は、性暴力犯罪の処罰を強化する方向で法が改正されるまでは、実刑判決は重犯罪者に限られていたため、矯正本部が把握した性暴力事犯のうち相当数が足輪装着請求対象に該当するとみている。また、重大な性犯罪のほとんどが前科者の再犯ということから、装着検討対象者のうち実際に装着決定が下される人が一部であっても、実質的な性犯罪予防対策として効果が大きいと期待を寄せる。
昨年9月に電子足輪法が施行されてから、現在までに電子足輪を装着した性暴力事犯は616人。足輪装着期間中に同種の犯罪を犯したケースは1件にすぎず、足輪装着による犯罪抑制効果は大きい。
ただ、電子足輪制度がより大きな効果を生むには、電算システムなどインフラの整備、専門チームの補強、遡及適用対象者の所在把握などに向けた警察の協力などが必要になると指摘される。
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