船長や1等航海士は既に逮捕されており、船長、航海士、機関士、操舵手などいわゆる船舶職のほとんどが逮捕される可能性が高くなった。同船に乗船していた船舶職の15人は全員無事だった。
捜査本部は船員らが乗客救助において過失があり、船を沈没させ逃走したと判断。遺棄致死と水難救助法違反容疑で拘束令状を請求した。
捜査本部関係者は、「多くの船員が、今考えてみれば救助措置をするべきだったと過ちを認める態度をみせている」と伝えた。
また捜査本部は船舶運航と検査に関連して参考人8人、出港前の船舶点検と修理状態を確認する韓国海運組合所属の運航管理者6人、船舶の改造に関する検査関連の参考人2人を呼び調査した。急激な針路変更、船舶構造変更、船舶の平衡問題など、捜査結果によっては司法処理対象が増えるものとみられる。
さらに捜査本部は脱出した船長や船員らが乗客を救助しようと試みなかったことから、適切な措置を講じるべき法的義務(作為義務)を怠ったと判断し、「不作為による殺人」容疑の適用を検討中だ。
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