同地裁の安浩鳳 (アン・ホボン)部長判事は同日の公判で、鈴木氏が長期間、裁判に出席しないため令状を発布したと述べた。同氏は昨年9月の初公判から出廷せず、裁判が延期されていた。
裁判所側は検察に鈴木氏の指名手配を依頼し、同氏に控訴状と召喚状を再伝達する予定。
韓国検察は昨年2月、鈴木氏が2012年6月に少女像に「竹島は日本固有の領土」と書かれたくいを縛りつけたとして名誉毀損の罪で起訴した。
また、鈴木氏は日本の石川県金沢市に建てられている抗日運動家・尹奉吉(ユン・ポンギル)の殉国記念碑前にくいを打ち込み、遺族から民事訴訟を起こされたが、昨年6月にソウル中央地裁での弁論に出席する代わりにくいを送りつけた。裁判所はこれを自白と見なし賠償金の支払いを命じた。
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