この日の会議では「セウォル号被害救済および支援特別法」が規定した18の被害者支援事項のうち緊急福祉支援、心理的症状および精神疾患などの検査・治療支援など8事項に対する推進計画を審議・議決した。
まず、セウォル号事故の犠牲者がいる家庭を対象に生計支援をおこない、4人家族基準で月額110万5600ウォン(約12万円)を最大6か月間まで支給することになる。
また、被害家族の心理安定のため、安山(アンサン)トラウマセンターと全国の精神健康増進センター(212か所)で心理カウンセリングなどを無料で提供する。検査後、医療機関の検査・治療が必要と判断された場合、治療にかかる医療費を支援する。
合わせて、勤労者である被害者が所属会社に休職を申請する場合、6か月の範囲内で休職を保障する。休職を許容した事業主に対しては、休職期間賃金(最大月120万ウォン/約13万円)および代替人材人件費(月60万ウォン/約6万5000円)を支援する。
セウォル号被害遺族のうち小中高校の在学生については、最長2年間、入学金・授業料、学校運営支援費などを全額減免または支援し、大学在学生に対しては2学期から2学期範囲内で登録料のすべて、または一部を支援する。また、被害者の被害回復に関連した活動により、子供(満12歳以下)の育児に空白が発生した家庭は、申請を通じてサービスを受けることができる。
檀園高等学校に在職中だった教職員については、1年以内の範囲内(必要時1年延長可能)で休職を許容でき、休職期間中は手当てなどを全額支給する。
政府は会議で審議・議決された8の支援事項の他に、檀園高教育正常化、未成年被害者保護対策など残りの事項も推進計画が具体化され次第、来月15日に予定された2次委員会を開いて、素早く審議・議決する計画だ。
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