所属歌手に支給しなければならない出演料などを一部横領し、個人的な用途に使用した音楽制作業者の元幹部に実刑判決が言い渡された。

 ソウル西部地裁は7日、詐欺及び業務上背任、業務上横領の容疑で起訴されたハン氏(38)に懲役1年の判決を言い渡したと明らかにした。

 裁判部によると、音楽制作業者P社の理事として在職中に2007年7月~2013年9月に所属歌手に対する管理総括などの業務を担当していたハン氏は、2010年5月~2013年6月に担当歌手Y氏とS氏の放送出演料など計4000万ウォン(約436万円)を任意に使用したという。

 またハン氏が2012年3月に経理担当のコ氏に「会社から受け取らなければならない金が1億ウォン(約1100万円)あるが、社長が1億ウォンを返済すると承諾した」と言って、1億ウォンを送金してもらい、さらに2011年9月~2013年6月の間に計74回に渡って法人カードを個人的な用途で使い、1000万ウォン(約110万円)の財産上利益を取った件についても詐欺・業務上背任罪に該当すると裁判部は判断した。

 裁判官は「被害金額が小さくなく、被害が回復されないでおり、P社との合意にも至っていない点、犯行を否認して反省の態度が見られない点などに照らして、厳しい処罰が必要だ」と判示した。

 ただ「詐欺に関しては、P社がハン氏に4000万ウォンの借用金債務がある点や残り6000万ウォン(約654万円)の責任所在についても一部争いの余地があると見える点などを考慮した」と量刑理由を明かした。


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