これにより、加藤達也前ソウル支局長側は通信記録に対する押収捜査令状の発布要請を裁判所に提出するものとみられる。
ソウル中央地検は1日、加藤前ソウル支局長に対する第6回公判で、「通信社側が『通話記録を提出することは、法律上、義務がない』という返答を送ってきた」とし、通信記録は現在まで裁判所に届いていない事実を明かした。
これを前に、加藤前ソウル支局長は前回公判で、チョン氏が昨年、検察調査を受ける前の8月29日と8月8日~15日に通話した内容に対して、事実照会を申請していた。
また、検察調査の過程で、すでに提出されたセウォル号事故当日のチョン氏の発信情報位置追跡を除いた受信情報の事実照会も申請した。
裁判所側は、加藤前ソウル支局長側の主張を聞き入れ、SKTに通信記録を送るよう要請したが、SKTは「義務がない」と回答。しかし裁判所は、今回は通信記録を送るよう”命令”し、SKTは再びこれを拒否した。
現行の通信秘密保護法は、「裁判所は、裁判上で必要な場合、電気通信事業社へ通信事実の確認資料提出を要請することができる」と定めている。
また、検事など捜査機関が通信事実の確認資料提出を予定する場合、通信会社が協力しなければならない、という規定はあるが、裁判所の要請に協力する義務は別途定められていない。
加藤前ソウル支局長側は「事実照会を裁判所が命令したにも関わらず、拒否したことは(これまで)ほとんど見られなかった」とし、「立法の抜け穴をうまく処理して、悪用しているという印象を受ける」と強く抗議。
裁判所は「押収捜査令状を発布すると、通信記録を押収することができる」とし、「この令状を発布してほしいという意見が出されれば、検討する」と答えた。
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