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大統領名誉毀損で起訴の産経前支局長 きょう判決=韓国
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を毀損(きそん)した罪で在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長の判決が17日、ソウル中央地裁で言い渡される。 加藤氏は昨年8月、旅客船セウォル号沈没事故当日(昨年4月16日)に朴大統領が元男性秘書のチョン・ユンフェ氏と密会していたとのうわさを紹介する記事をウェブサイトに掲載し、韓国の保守団体に告発された。検察はうわさの内容は虚偽と結論付け、10月に加藤氏をインターネットによる不正行為を規制する情報通信網法上の名誉毀損罪で在宅起訴した。 加藤氏は公判で、韓国の日刊紙・朝鮮日報のコラムなどで取り上げられた大統領に関するうさわの存在を書いただけだとした上で、そのコラムが虚偽だと言い切れず、当時は虚偽だと認識もできなかったと主張した。 一方、今年1月の公判に証人として出席したチョン・ユンフェ氏は、2007年に秘書を正式に辞めてから朴大統領には会っていないと述べた。これを証明するために自ら携帯電話の通話履歴を検察に提出したという。 裁判所は3月末の公判で、チョン氏の携帯電話の発信地追跡など客観的な資料から、加藤氏が掲載したうわさの内容は虚偽であることが証明されたとし、記事に誹謗(ひぼう)の目的があったかどうかを弁論するよう促した。 加藤氏側が証人申請した米国や日本のメディア関係者、専門家らは、問題の記事は言論と表現の自由が認められる範囲にあるとし、こうした言論活動を刑事処罰するならば民主主義が大きく後退するという趣旨で擁護した。加藤氏側は最終弁論で、朴大統領に関するうわさが流れたという事実も記者として伝えるべきことだと思ったと述べた上で、記事に公共性があることと、無罪を主張した。 裁判所は加藤氏がうわさの内容が虚偽であることを認識しながらも誹謗目的で記事を書いたのか、当時は事実と信じるだけのしかるべき理由があったのか、記事の内容に公益性があるかなどの観点から違法性について集中審理した。 10月に検察が懲役1年6カ月を求刑し、結審した。 日本政府は検察の求刑に強い遺憾の意を表明した。有罪が言い渡されれば、韓日関係への影響も懸念される。 mgk1202@yna.co.kr