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韓日請求権協定 韓国憲法裁「違憲審判の対象でない」
【ソウル聯合ニュース】植民地時代に日本に強制徴用された韓国人男性の遺族が、1965年の韓日請求権協定が両国間の請求権問題を「完全かつ最終的に解決された」としているのは韓国人の財産権侵害だとして違憲審判を求めた問題で、韓国の憲法裁判所は23日、遺族側の請求を却下した。 却下は請求が憲法裁の審判対象ではないと判断したときに下す処分で、請求権協定が強制徴用被害者個人の請求権を制限しているかどうかを憲法裁が判断しなかったことになる。 遺族は2009年、男性の未払い賃金を正当に支給するよう求めて行政訴訟を起こし、さらに個人が日本政府や企業に補償金を請求する権利を制限した韓日請求権協定は個人の財産権を保障した韓国憲法に違反していると訴えた。憲法裁は、協定が違憲かどうかはこの行政訴訟の結果に影響を与えないとの理由で却下を決定した。 請求権協定は韓国と日本の両国と法人を含めた国民の財産・権利・利益・請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認する内容を含む。日本はこれを根拠に、慰安婦をはじめとする強制徴用被害者の賠償請求権が消滅したと主張している。 一方、韓国の大法院(最高裁)は2012年、徴用被害者4人が新日本製鉄(現・新日鉄住金)を相手取った損害賠償請求訴訟で、「個人請求権の消滅について両国政府の意思が合致したと見なす根拠がない」との解釈を示した。 stomo@yna.co.kr