4・16セウォル号惨事特別調査委員会が昨年12月15日の聴聞会当時、出席していない証人2人を検察に告発した。(提供:news1)
4・16セウォル号惨事特別調査委員会が昨年12月15日の聴聞会当時、出席していない証人2人を検察に告発した。(提供:news1)
4・16セウォル号惨事特別調査委員会(セウォル号特調委)が昨年12月15日の聴聞会当時、出席していない証人2人を検察に告発した。

 セウォル号特調委は特別な理由なく、聴聞会に首席していなかったとし、キム・ユンサンUNDINE(現UMI)代表とシン・ジョンテク観光海洋構造協会総裁を検察に告発したと18日、明らかにした。

 今回の告発は 「4・16セウォル号惨事の真相究明及び安全社会建設などのための特別法」第51条と第52条によるものだ。

 特別法によると正当な理由なく聴聞会に出席していない証人は、3年以下の懲役または3000万ウォン(約290万円)以下の罰金に処し、検事は告発状が受理された日から2か月以内に捜査を終結しなければならない。

 昨年11月23日、セウォル号特調委は会議を通じて聴聞会証人と参考人名簿を議決し、承認31人に出席要求書を発送した。

 セウォル号特調委は聴聞会2日目の12月15日にキム代表に「セウォル号惨事当時、清海鎮海運とUNDINEの契約締結過程及び内容」を、シン総裁には「韓国海洋構造協会設立の背景と運営実態など」を審問する計画で出席を要求したが、彼らは欠席理由書を提出して姿を現さなかった。

 キム代表は、裁判所出担当判事から聴聞会当日に裁判所に出席するよう通知を受けたということを、シン総裁は中国出張を欠席理由とした。

 これに対しセウォル号特調委は去る11日、会議で2人に対する検察告発を案件にあげ、特別法を根拠に検察に告発することで議決した。

 キム代表の場合、弁護人を選任し代理出席が可能だった点を、シン総裁の場合、航空券発行日が出席要求書受領日と欠席理由書提出日以降の12月11日という点を考慮したとき、「正当な理由がない」とセウォル号特調委は判断した。

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