【群山聯合ニュース】東京都内の靖国神社内のトイレで昨年11月に爆発音がした事件で、火薬類取締法違反などの罪に問われた韓国人の男(28)の判決公判が19日、東京地裁であり、同地裁は懲役4年(求刑同5年)の判決を言い渡した。 これを受け、被告の母親は聯合ニュースの取材に応じ「判決が重過ぎる」として控訴する意向を示した。 先月、日本で被告と面会した母親は「息子は裁判で、人を傷付ける意図はなかったとはっきり述べた」「わざわざ人のいないトイレに発火装置を設置し、人が出入りすることを考えて近くから20分ほどトイレを見張ったと言っていた」などと述べ、犯行は検察側が言う「テロ」ではなかったと主張した。 被告が育った韓国西部の全羅北道・群山に住む親戚や知人らも、重い判決が下されたと聞いて家族を労わった。被告の叔母は、執行猶予が付くと期待していただけに「良くない結果が出て痛ましい気持ちだ」と語った。 被告は昨年11月23日、靖国神社に侵入し、火薬類の詰まったタイマー付き発火装置を境内の公衆トイレに設置、火薬を燃焼させて天井を壊した罪に問われた。また同年12月9日、日本に再入国する際に火薬約1.4キロを許可なく持ち込もうとして羽田空港で身柄を拘束された。 検察側は今月12日の論告求刑公判で、犯行は「用意周到に計画されたテロ行為」だと指摘。弁護側は「テロとは全く性質が異なる」として執行猶予を求めていた。
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