日本メディアによると東京地方裁判所は19日、靖国神社爆発音事件と関連し、火薬取締法違反などの容疑で起訴された被告に懲役4年を宣告した。
被告は昨年11月23日、靖国神社のトイレで火薬をつめた「時限式発火装置」を設置し、トイレの天井などを損壊した容疑で日本の検察に起訴された。
検察は被告に火薬取締法違反の他にも建造物損壊罪や火薬を日本へ密搬入したことによる関税法違反などの罪名が適用された。
検察はこの日の論告で、被告が靖国神社に第2次世界大戦の「A級戦犯が合祀されたことについて不満を抱き、犯行を犯した」と述べた。
特に検察は被告が犯行後、韓国へ帰国したが昨年12月「新たな事件を起こすために大量の火薬を所持して日本に再入国した」とし、これは「危険性の高いテロ行為」と批判した。
これに対し被告弁護人側は最終弁論で「(被告が)メディアの注目を集めたかっただけでテロ行為を犯したのではない」と執行猶予を要求したが、受け入れられなかった。
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