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韓国の飲食店全面禁煙は「合憲」 憲法裁判所が判断
【ソウル聯合ニュース】昨年1月から施行された全ての飲食店における全面禁煙政策について、飲食店の経営者が違憲性を問うた訴訟で、韓国憲法裁判所は21日までに合憲の判断を下した。 同裁判所と保健福祉部によると、国民健康増進法と同法施行規則に伴う飲食店の全面禁煙について憲法栽の裁判官9人全員が合憲と判断した。 国民健康増進法は第9条4項で保健福祉部令(施行規則)として決められた広さ以上の一般飲食店などについて、禁煙区域を指定するよう定めている。同法施行規則は6条で禁煙区域指定対象を段階的に拡大し、昨年1月1日から全ての営業所を禁煙区域に指定すると定めた。 これに対し飲食店経営者は昨年8月、「飲食店の全面禁煙による被害発生について正当な補償がないため財産権が侵害されたほか、飲食店を自由に運営することが制限され幸福追求権も侵害された」と訴えていた。 憲法裁判所は決定文で「関連条項が飲食店の施設や設備などの撤去、変更を強制するものではないため財産権と幸福追求権を侵害したとは言えない。受動喫煙を通じた健康上の脅威から飲食店に滞在する人々を保護するための立法であるため目的の適切性も認められる」とした。 飲食店経営者は「全ての飲食店を禁煙区域に定めたのは一定規模以上の飲食店に限って禁煙区域指定義務を賦課するとした法律の立法趣旨に反する」と主張したが、憲法裁判所はこれを認めなかった。 禁煙区域に関してはこれまでほかに3件の訴訟があったが、全て合憲の判断が下されている。