食品医薬品安全処は安全に食品が韓国に輸入、流通できるように「海外製造業者登録制」と「営業登録制」を去る4日から施行したと5日、明らかにした。これらの登録制は、ことし2月に施行された「輸入食品安全管理特別法」に基づき新設された制度だ。
海外製造業者登録制に基づき、韓国に食品を輸出するすべての海外製造業者は、輸入申告前に食品医薬品安全処に登録しなければならない。万一登録していなければ輸入申告することができない。これまでは物品、数量、製品名、輸出国などの情報が収められた輸入申告のみで行われた。
主な登録情報は製造業者の営業者と所在地、工場の生産品目、HACCPなど食品安全管理システム適用の有無、現地実査同意の有無などである。
制度が新設されたことし2月から8月3日まで、食品医薬品安全処に登録した海外製造業者は畜産物海外作業場を含めて計3万4744か所だ。中国(6488か所)、米国(2726か所)、日本(1796か所)の順に多い。
営業登録制は輸入申告代行業者、輸入食品購入代行業者、輸入食品保管業者らが食品医薬品安全処に営業登録をする制度。以前は食品を輸入して販売する営業者のみ登録対象だった。
該当営業者は食品安全情報ポータルサイトや所在地管轄の地方食品医薬品安全庁を訪問し、営業登録をすれば該当の営業行為が可能となる。
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