ソウル中央地氏刑事17単独パク・サラン判事は19日、軽犯罪処罰法違反などの容疑で起訴されたイ氏に罰金200万ウォン(約18万円)を宣告した。イ氏の犯行に加担した容疑で共に起訴されたハン某氏(38)には罰金20万ウォンが言い渡された。
パク判事は「イ氏などが現政府の政策に対する政治的な意思表現だと主張しているが、ビラの数や散布方法などに見て見ると正当行為を認めることができる」とし「イ氏らが絵を付着・散布した行為の他に芸術的な表現の自由を実現できる他の手段がなかったと見ることはできない」と付け加えた。
続けて「イ氏らは自分たちが散布したビラなどが屋外広告物管理法違反の適用対処ではないと主張しているが、非営利目的で芸術的な意見を表示したものといっても広告物に該当する」と説明した。
さらに屋上に無断で上がった容疑については「一般人の出入が許可されている場所でもなく、管理人の許可を受けたこともない」とし、有罪と判断した。
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