チェ・イベ国民の党議員は“崔順実一家および反逆者の国政壟断犯罪収益没収などに関する特別法”制定のために、各議員室に法案を回覧させ意見を取りまとめ中だと伝えた。
法の目的は崔順実一家および反逆者の国政壟断犯罪とそれによる違法収益での財産没収などに関する事項を法に規定し、憲法上民主主義秩序を守護しようとの趣旨だ。
“国政壟断犯罪”は刑法上収賄・事前収賄、第3者わいろ提供、収賄後不正処置および事後収賄、斡旋収賄などの罪と会計関係職員が国庫・地方自治体・企業に損失を負わせることを分かりながらもその職務に関して犯した刑法上横領・背任罪、特定犯罪加重処罰などに関する法律第2条(贈収賄罪の加重処罰)および第5条(国庫など損失)の罪と規定した。また、国政壟断犯罪収益に関しては、時効を適用しない。
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