光州地方裁判所は4日、5・18記念財団などがチョン元大統領を相手に提起した出版および配布禁止仮処分申請を受け入れた。
裁判部は財団などが要請した内容を削除せずに図書を出版したり、発行、印刷、複製、販売、配布及び広告をしてはならないと判示した。これを破った場合には財団などに1回当たり500万ウォン(約50万円)を支給しなければならない。
裁判部は「回顧録が公共の利益のための目的から脱して、表現の自由の限界を越えて5・18をわい曲した」とし「5・18関連団体などの全体を卑下して、これらに対する偏見を助長することで、債権者らに対する社会的な価値ないし行為と見ることができる」と判決した。
先立って財団などはことし6月12日「全斗煥回顧録で5・18民主化運動のわい曲部分を削除せずに出版や配布を禁止してほしい」と光州地裁に仮処分申請を提起した。
彼らが虚偽の事実と判断した内容は暴動・反乱・北朝鮮軍の介入主張、発表不正などだ。
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