ソウル中央地裁は7日、暴力行為などの処罰に関する法律違反および詐欺などの容疑で起訴されたパン被告に懲役1年6か月を言い渡した原審を覆し、懲役8か月・執行猶予2年を言い渡した。同じく起訴されたイ某被告(35)にも懲役3年を言い渡した原審から、懲役1年6か月を宣告した。
これを前に、パン被告らは去る2012年2月、イ某被告が運営する自動車外装業者の事務室で、イ某被告の財布が紛失したとの理由から、従業員Aさんにうつ伏せになるように指示した後、臀部や太ももなどを数十回殴った容疑で起訴された。
また同年7月には、Aさんが事務室移転費を準備できなかったとして、ホッケースティックやゴルフクラブで太ももと臀部などを500数回殴った容疑がもたれている。
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