【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者が新日本製鉄(現新日鉄住金)を相手取った訴訟で、韓国大法院(最高裁)が30日、原告勝訴とした判決を出したことで、原告側は賠償請求が可能になったと喜びの声を上げた。 韓国の大法院はこの日、韓国人被害者4人が新日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、原告を逆転勝訴させた差し戻し控訴審判決を支持し、新日鉄に原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じた。 この日の大法院の判断により、新日本製鉄だけでなく別の企業への訴訟も相次ぐ見通しだ。ただ、日本企業から実際に賠償を受け取るには、容易ではない手続きが残っている。 今回の訴訟を代理した弁護士らと市民団体関係者は大法院の判決後、記者会見を行い、判決の意味などを説明した。 訴訟を担当した弁護士は「今回の訴訟は請求権協定に関する争点が核心だったようだ」とし、「1965年の韓日請求権協定で個人の請求権まで全て消滅したのか、日本企業相手に戦前にあった違法行為の損害賠償責任を問うことができないかなどが争点だった」と述べた。 また「反人道的な違法行為による損害賠償請求は請求権協定で示す請求には含まれないというのがきょうの大法院の結論」とし、「韓日請求権協定で個人請求権が消滅したのかは長く議論されてきたが、きょう、初めてその部分に対する解釈が確定したとみなすことができる」と説明した。 別の弁護士は「法律と条約に対する法律的解釈に対する最高権限は大法院にある」とし、「外交部と裁判所は立場が違うなどと言ったのではなく、今まではそれぞれの解釈だけがあったが、きょうの判決で行政府と立法府が全て拘束されることになる」と強調した。 判決を受け、原告側は新日鉄住金に賠償金の支払いを履行する意思があるか打診する方針だ。ただ今回の判決は韓日両国の政治・外交問題に飛び火する可能性が高く、新日鉄住金が支払いに応じる可能性は低いものとみられる。 原告側は韓国内に新日鉄住金の財産があると確認されれば、強制執行の手続きを踏むこともできるが、これに対してはさらなる議論が必要だ。 弁護士側は「きょうの判決を根拠に国内の財産には裁判所を通じて強制執行の手続きに進むことができる」とし、「新日鉄住金はポスコ製鉄所の株式を3%ほど持っていると知られているが、該当の株式に対する執行の可能性もある」と話した。 その上で、「強制執行の手続きに進むのかというのは別の問題」とし、「多様な可能性を考え、強制執行の手続きを選択するのか議論が必要だ」とした。 民族問題研究所のキム・ミンチョル責任研究員は「新日鉄住金は株主総会で韓国大法院の判決に従う意向があると明らかにしたことがある」とし、「ただ政府レベルで解かなければならない問題もあるの議論を続けることが必要だ」と説明した。 国際法の専門家である民族問題研究所のチョ・シホン研究委員は「先前の日本の反人道的違法行為は請求権協定の外の問題であるため、韓日間に合意がないというのがきょう確認された」とし「今後これに対し、韓日間の協議がなされる必要があるとみられ、協議で解決できなければ国際的な仲裁を通じ、紛争解決の手続きを踏まなければならないだろう」と話した。 また「被害者が高齢で、国家間の紛争解決手続きは相当な時間がかかるため、韓日間で過去の反人道的な違法行為に関し請求権協定のほかに追加協定を早く進めなければならない」と指摘した。 原告のイ・チュンシクさんは「(原告は)私を入れて4人なのに、1人で裁判を受け気分が良くない。心が痛み、涙も出て、悲しい。日本側は韓国側の判断を歓迎し、これまでのことをきれいに清算するべきだ」と話し、初めて笑顔を見せた。
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