例えば、韓国国民を含む外国人の治療費を支援している国に対しては、相互主義の原則に従い一部を除く治療費全額を支援する。
一方、韓国国民を含む外国人に治療費を支援しない国の場合、その国から入国した外国人感染者に対しては治療費全額を本人負担とする。
外国人の感染者に条件付きで治療費を支援している国については、隔離病室の入院料(差額ベッド代)は支援するが、治療費や食費などは本人負担とする計画だ。
政府は海外から入国した感染者のうち、国民健康保険に加入済みの長期滞在外国人については、健康保険公団の負担金を除く本人負担分のみについて自己負担の原則を適用する。
ただし、国内で感染した外国人については、市中感染の予防のためこれまで通り治療費を支援する予定だ。
中央災難安全対策本部の金剛立(キム・ガンリプ)第1総括調整官(保健福祉部次官)は「外国の治療費支援政策に関する情報を定期的に把握する一方、関係官庁と海外公館が協力して外国人の治療費自己負担に対する事前告知や広報を積極的に行う計画だ」と説明した。
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