22日、韓国の裁判所によると、日本は22日午後4時までソウル中央地裁に控訴状を提出しなかった。民事訴訟の当事者が一審判決に不服であれば、判決文を受けた日から2週間以内に控訴することができる。2週間が経過すれば控訴権がなくなる。
去る8日、ソウル中央地裁は元慰安婦ら12人が日本政府を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で、原告らに1人1億ウォン(約1000万円)を支払うよう命じ、原告勝訴の判決を下した。
裁判所は8日、判決文を日本政府が受け取ったとみなす「公示送達」の手続きを取り、9日から効力が発生した。これにより日本は9日から22日の23時59分まで控訴することができる。
11日に判決文を送達された元慰安婦側の控訴権利がまだ残っており、最終確定は来る26日0時に決定される。しかし、すべて勝訴した被害者側でわざわざ控訴しないものとみられ、日本の控訴権がなくなれば、判決が事実上確定する。
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