4日、法曹界によるとソウル東部地検は先月、偽計業務妨害の疑いで50代の男A容疑者に対して300万ウォンの略式起訴を決定したという。
略式起訴とは、検察官が裁判所に対し正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続を求めることをいう。
この事件は、韓国である男が食堂などで大量注文した後、常習的に「no-show /ノーショウ(予約や約束をキャンセルせずに現れないこと)」を繰り返した事実が明らかになり、警察が追跡に乗り出していた。
去る7月22日、某のり巻き店を訪れた男は韓国のり巻き(キンパ)40本をテイクアウトしたいと注文した後、約束の時間になっても姿を現さなかった。
男は「入金する」と話したが結局、代金は支払われず、店主はのり巻きを捨てることになり、1日分の売上の損害を被ったという。
店主は、男が残した連絡先に電話をかけたものの、この番号も盗用されたものだった。
電話番号を盗用された被害者は「こうした電話は1、2回ではない」とし、「7年以上、こうした電話を受け、多いときには1日に何度も電話がかかってくる。中華料理店、カフェ、花屋、家具屋、アパレルショップなどから連絡がきた」と伝えた。
警察の調べによると、被害者に連絡したという別の店ものり巻き店と同様の被害を受けていた。男が訪れたカフェの店主は、男が店で最も値段の高い飲料を10杯以上注文したものの、約束の時間に姿を見せることはなかったと話し、「通報しようかと考えた」と明かした。
また、ある中華料理店では、男が10皿を超える料理を注文したまま連絡が途絶えたと訴えた。
カンドン(江東)警察署は先月6日、A容疑者を偽計業務妨害の疑いで検察に送致した。
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