ソウル行政裁判所の判事は「A氏が駐ロサンゼルス韓国領事館の総領事を相手に起こした “旅券・査証(ビザ)発給拒否処分取り消し訴訟”で、原告の勝訴を判決した」と5日明らかにした。
判事は「総領事は公益とA氏の不利益を比較して判断せず、ただ6年前に入国禁止の決定があったという理由だけで拒否処分を下した」とし「このこと自体が裁量権の逸脱・乱用に該当する」と判断した。また「(過去の法相による)入国禁止決定が公定力と不可争力をもつ行政処分に該当するとみることはできない」と判断した。これは「上級行政機関(法務部)の指示は一般的に行政組織の内部にだけ効力をもち、対外的に国民を拘束する効力はない」という説明である。
A氏は2009年に米国市民権を取得したことで韓国の国籍を失い、2013年に韓国で大麻を吸引し摘発された。その後2014年4月に麻薬類管理に関する法律違反の容疑で、懲役2年6か月・執行猶予3年の判決を受けた。ソウル入国局はA氏に出国命令を下し、法務部(省)は2015年にA氏の永久入国禁止を決定した。A氏は昨年8月に在外同胞(F-4)在留資格の査証発給を申請したが、駐ロサンゼルス韓国領事館がこれを拒否したことを不服として訴訟を起こした。
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