これは、韓国野党“共に民主党”(民主党)の党憲(党の綱領)80条1項の内容である。検察の拘束令状が請求されたイ・ジェミョン(李在明)民主党代表が、今後裁判に出席する場合、党憲80条1項の適用を受けることになるか注目される。非“李在明”系側からは「(今月)27日に国会で行なわれる逮捕同意案に関する表決が終われば、イ代表がみずから代表職を退くべきだ」という声が出ているためだ。
非“李在明”系は最近「イ代表の逮捕同意案を否決すべきだ」という方向で立場を整理しているものとみられる。そのためイ代表に対する逮捕同意案は「否決多数」という結果になる可能性が高い。
ただ非“李在明”系を中心に「逮捕同意案の否決後は、これ以上『防弾(政府や与党からの攻勢を防ぐこと)物議』により党が揺さぶられてはならない」という問題意識が高い。これは「イ代表が代表職から退いてこそ、防弾物議に終止符を打つことができる」という意味である。また「『防弾』というフレームから抜け出してこそ、来年の総選挙に有利となる」という判断がその根底にある。
しかしイ代表は現在まで、みずから代表を辞任する意思はないものとみられる。
結局、検察がイ代表を起訴した場合「党憲80条の適用」いかんによって、党代表職の運命が決まることになる。親“李在明”系では、党憲80条1項をイ代表に適用することに慎重な姿勢である。「一般の党職者の場合は任命職であるため、党の事務総長がこの党憲を適用させることに無理はないが、党代表の場合は投票により選出された職位であるため、事務総長の権限で辞任させるのは望ましくない」という判断である。
これに対し非“李在明”系では「原則論」を掲げている。「党憲に規定されている通り従えばよい」ということだ。「任命職であっても選出職であっても、すべては党憲の適用を受ける」という判断である。
一方、政界では「党憲80条1項にイ代表も適用される」という見方が優勢である。
ただ、党憲80条3項には「変数」を生み出す内容がある。3項には「1項に該当するが『政治弾圧』など不当な理由があると認められる場合には、党務委員会議の議決を経て決定することができる」と規定されているからだ。
このことについて、非“李在明”系の議員は「例外条項を根拠に党代表を維持する場合、国民の視線は決して穏やかではないだろう」と語った。
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