4日、韓国の法曹界によると、小学校教師A氏は今月1日、ソウル南部地裁に自身を暴行した6年生Bの親を相手どり、精神的被害補償などを求める損害賠償訴訟を起こした。
A氏の法律代理人である弁護士は「単に1度の暴行により訴訟を起こしたのではない」とし「3月にも2度の暴行があったが親からは謝罪もなく、その後も暴言などが続いたが、結局6月には暴行にまで至った」と主張した。
つづけて「生徒が暴力を加える度に親に知らせたが、親にはこどもの行動を改善させようとする意志はなく、何もしつけることのないまま放置しているだけであった」とし「『親が、生徒に対する監督者としての責任を果たすことができていない』と判断し、訴訟を起こした」と語った。
生徒Bは6月30日、教室で担任教師A氏に暴言を浴びせ、顔と体を拳でなぐり足で蹴ったことで、A氏は全治3週間の負傷を負った。生徒Bは情緒・行動障害のある生徒で、特殊学級の授業を受けていたことが伝えられている。
A氏の被害事実がインタネットコミュニティを通じて伝えられたことで、教権保護委員会を先頭に生徒Bの厳罰を求める教師たちの嘆願書が、A氏の法律代理人にオン・オフラインで2000枚ちかく届けられた。
この小学校は先月19日に教権保護委員会を開き「教育活動の侵害」と判断して、生徒Bに対し「転校と12時間の特別教育」という処罰を決定した。生徒Bの親に対しても「5時間の特別教育を受けるようにする処罰」を議決した。
学校・市・道の教育庁が開く教権保護委員会は、教師の教育活動を侵害した生徒を対象に「学校でのボランティア」「社会でのボランティア」「特別教育」「出席停止」「クラスの移動」「転校」「退学」という7つの処分を下すことができる。
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